伊予商工会議所は経営の相談・支援により商工業の振興と地域社会の発展を目指します。

伊予市中小企業制度資金 利子補給申請のご案内

【支払利息の2割が返ってくる。手続きはお早めに!】

○商工会議所では、伊予市から伊予市中小企業制度資金利子補給制度の補助金を受けて、中小企業経営の安定と近代化を図るため、国または県の制度資金を、日本政策金融公庫もしくは伊予市内の金融機関から借り入れた場合、その借入金の支払い利子の10分の2を利子補給します。

※利子補給制度の補助金限度額を超えた場合は、調整させていただくことがあります。
※なお、下記の要件等をご確認いただいた上で、該当する方は申請をお願いします。
※手続きは、令和8年1月5日以降にお願いします。

利子補給のご案内(チラシ)

利子補給の対象者

※下記の条件をすべて満たしている方に限ります。
■令和8年1月1日において、伊予商工会議所会員の方
※双海中山商工会の会員の方は、双海中山商工会へお問い合わせください。
■伊予市内に中小企業を経営し、個人にあっては現住所を、法人にあっては本社(伊予市内に経営上の主軸となる事務所等を有し、本市に法人市民税を納付していること)を市内に有する方で、利子補給費補助金の交付決定時まで事業を継続している方
■市税を完納している方 ※確認資料として「市税完納証明書」をご提出いただきます。

【市税完納証明書の取得に関する注意事項】

○市税完納証明書は、令和8年1月5日以降に取得してください。
○法人の方は「会社名義」、個人事業主の方は「代表者個人名義」の市税完納証明書を伊予市税務課にて申請・取得してください。
◯1申請者につき1通取得し、原本を提出してください。
※金融機関と公庫の両方で借入をされていても1通で構いません。
○申請時には、利子補給の申請に使用する旨を伝えてください。
○直近の納付すべき市税等について、納付日当日(口座引落日)や納付期限以降に納付した場合は、窓口で確認がとれないことがありますので、この場合は以下のいずれかにより取得して下さい。
①1月5日(月)~9日(金)の間に、前もって市税完納証明書を取得してください。
②窓口へ納付済領収書を提出するなどして取得してください。
③取得しようとした日に窓口で取得できなかった場合は、下記受付期間以降でも市税完納証明書のみであれば受領できますので、1月20日(火)までに取得しご提出ください。

【申請時に必要なもの】

①窓口に行かれる方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
②印鑑(法人の場合は社印と行かれる方の印鑑)
③本人または同一世帯の親族以外の方が申請される場合は、本人の直筆で押印のある委任状
④交付手数料1通につき300円

利子補給の対象となる資金

①日本政策金融公庫融資制度資金
②愛媛県の中小企業融資制度資金(伊予市内の金融機関からの借入に限ります。)
※一部該当しない制度資金があります。
※小口連携保証トライアングル・メンバービジネスローン・伊予市中小企業振興資金は除きます。
③中小企業を経営しようとする個人又は法人が、創業前(※借入後6ヶ月以内に開業していること)又は創業後6か月以内に借り入れた上記①及び②の制度資金

利子補給の補給対象期間と限度額

■平成17年4月1日以降に借り入れた、対象となる資金のうち、当初借入額が、1人又は1事業所につき、総額3,000万円が限度額となり利子補給の対象となります。
■借入金を完済又は借換した場合には、その後、新たに借入を行った対象資金の3,000万円以内が限度額となり利子補給の対象となります。
■ただし、平成27年4月1日以降に借り入れた制度資金(借換の場合も含む)については、借入日から5年間が利子補給の対象となることから、平成27年4月1日から令和元年12月31日の間に借り入れた制度資金(借換も含む)については、対象外となります。

※利子補給の対象期間が異なるのは、平成27年4月1日から「伊予市中小企業制度資金利子補給費の補助に関する条例」が改正されたためです。

対象となる支払利息

令和7年1月1日~令和7年12月31日の間に支払った利息
※ただし、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの借入については、令和7年1月1日から、融資実行日から5年後の前日までの間に支払った利息が対象となります。

利子補給申請書受付期間

■令和8年1月5日(月)~1月15日(木)※厳守
※上記受付期間内に申請のない場合は、手続きをされないものとして処理致しますので、期間内にお早めにお手続き下さい。市税完納証明書は令和8年1月5日(月)以降に取得して下さい。

利子補給金の支払方法

■利子補給金の支払いは、全て口座振込となります。初めて利子補給の申請をされる場合は、振込先口座の写し(表紙・表紙裏)を必ずご提出下さい。
■ご希望される口座によっては、振込手数料がかかる場合があります。その場合は振込手数料を、利子補給額より差し引かせていただきますので、ご注意ください。

手続き・お問い合わせ

【手続き及び提出書類】

※手続きは、令和8年1月5日以降にお願いします。
■下記の(1)~(4)の書類をご提出ください。
(1)令和7年度伊予市中小企業制度資金利子補給申請書(様式1)
(2)個人情報の提供に関する同意書(様式2)
(3)令和7年12月31日現在の伊予市税完納証明書
(4)利息支払証明書及び残高証明書等
●金融機関をご利用の方
「利息支払証明並びに残高証明依頼書」(様式3)を利用し、金融機関にて発行された「利息支払証明並びに残高証明書」(様式4)をご提出ください。
●日本政策金融公庫をご利用の方 ※①又は②のいずれかでご提出ください。
①日本公庫ダイレクトを利用して【1】及び【2】を取得し、ご提出ください。
【1】残高証明書(残高証明日:令和7年12月31日現在)
【2】利息支払証明書(利息支払証明期間:令和7年1月1日~12月31日)
※令和2年中に融資を受けた方は、融資日から5年後の前日までに支払った利息が対象となるため、支払利息証明期間が通常と異なります。例えば、融資日が令和2年3月14日の場合は、利息支払証明期間は令和7年1月1日~令和2年3月13日になりますのでご注意ください。
②日本公庫ダイレクトの利用が困難な方は、下記の【1】~【3】をご提出ください。
【1】お支払明細書(取引番号が記載されているページ)の写し ※必
【2】残高証明依頼書(様式5)
【3】利息支払証明依頼書(様式6)

※今後、証明書類については日本公庫ダイレクトからの取得のみに移行する予定ですので、ぜひ登録をお願いします。
登録から利用開始までの流れ
①会員登録(ID・パスワードの取得)
②専用サービスの利用申込
③専用パスワード(本人限定郵便)の受け取り※郵便局での受け取りになります
④証明書の発行

【申請書類ダウンロード】

借入先によって必要書類が異なりますのでご注意ください。

※市内金融機関で借入をされている方は、借入先の金融機関にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

伊予商工会議所(担当:宇都宮・白川・篠﨑)
TEL:982-0334 E-mail:info@iyocci.jp
※双海中山商工会の会員の方は、双海中山商工会へお問い合わせください。