伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金
感染症の影響により大きく変化する経済環境の中、新たに創業起業を目指す事業者及び事業の継続や拡大に取り組む事業者が実施する次の3つの事業について予算の範囲で補助します。
①地域産業力強化支援事業
新たな生活様式に基づく業態転換や感染予防の取り組みを織り込んだ新たなビジネススタイルの定着に向けた取り組みに係る経費について補助します。
■補助額上限 300,000円
■補助割合 補助対象経費の3分の2
②広報PR事業
商品の販売促進及び雇用確保を目的として社名、屋号及び商品に関するホームページやパンフレット、チラシ等の作成に係る経費について補助します。
■補助額上限 100,000円
■補助割合 補助対象経費の2分の1
③創業支援事業
地域の活性化等を目的として、市内で確実な創業・起業に向けた手続きや工事等に係る経費について補助します。
■補助額上限 500,000円
■補助割合 補助対象経費の2分の1
補助金対象者
- 次のすべてを満たす方 (1)個人にあっては本市の住民基本台帳に登録されている方、法人にあっては市内に主たる事業所を有する方 (2)補助金の受給後も引き続き事業を継続する意思がある方 (3)市税を完納している方
(4)個人にあっては代表者、法人にあっては役員等が暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方 (5)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」でない方 - 次の項目のいずれかに該当する場合は、補助金受給の対象になりません。 (1)医師、歯科医師、助産師 (2)不動産業(賃貸に限る。)を営む者 (3)系統出荷による収入のみである個人農業者、林業者又は水産業者 (4)条例第2条第1号又は第2号に該当しないもの (5)創業支援については以下に該当する場合
・副業、兼業による創業
・既存の法人の代表者又は役員の職にある方による創業
・すでに事業を行っている個人事業主の法人化、法人変更等
・令和4年3月31日以前に創業している方
補助金額
1事業者につき①~③の事業に対して補助金額合計50万円が上限となります。
※①~③の事業区分ごとに5万円以上の経費が掛かる場合が対象で、一つの事業区分で申請の場合は、それぞれの補助額が上限です。申請は1回のみです。
申請期間
令和4年7月1日(金)~令和4年10月31日(月)※当日消印有効
※申請は予算に達し次第、締切とさせていただきます。
申請に必要な書類
- 伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金申請書(様式第1号)(WORD・PDF)≪記入例≫
- 事業計画書(様式第1号別紙)(WORD・PDF)≪記入例≫
- 確定申告書(税務署の受付印や電子申告書の受付がわかるもの)
- 法人にあっては法人登記簿謄本(申請日より3か月以内に発行されたもの、コピー可)、個人にあっては本人確認書類(運転免許書等)
- 市税完納証明書 ≪証明書交付申請書≫
- 対象となる設備等の型番等が特定できる見積書及び製品概要がわかるもの(カタログ等)
- その他市長が必要を認めた書類
【申請要領】必ずご一読ください。※7月20日現在
実績報告書及び請求受付期間
交付決定日から令和4年12月23日(金)※当日消印有効
実績報告書及び請求に必要な書類
- 伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金実績報告書(様式第6号)(WORD)
- 事業実施報告書(様式第6号別紙)(WORD)
- 伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金請求書(様式第8号)(WORD)並びに振込先の口座番号がわかる書類(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方の写し)
- 交付決定後の支出したことと、支出先がわかる支出証拠書類
- 事業完了の写真や成果物
- その他市長が必要と認める書類
書類等提出先
伊予商工会議所(〒799-3111 伊予市下吾川1512-6)
※申請書類は窓口に持参されても受付はできません。
※実績報告書及び請求書類は郵送でも窓口に持参されてもかまいません。